コロナ失業しても保険の手続きは自己責任!会社を頼らず自ら即行動

失業保険 仕事・副業
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新型コロナウィルスが世界中で猛威をふるい
私たち人間は生命を脅かされるだけでなく
経済的にも危機的状況に陥っています。

緊急事態宣言に伴い、
様々な業界業種で自粛を余儀なくされ
働きたくても働けない人が増えています。

収入も減って不安な人も多いでしょう。

コロナの影響で失業する人も
今後増えていくに違いありません。

会社側も苦渋の決断で
従業員を解雇するしかないのですが
保険の手続きまではやってくれません。

コロナ失業でショックを受けても
まだ会社都合で失業する場合は
不幸中の幸いで失業保険がすぐに出ます。

できるだけ早く自ら動き、
生活に困らないようにしましょう。

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コロナ失業したら知っておくべき社会保険料について

社会保険料とは?

そもそも社会保険料とは何を指すのか
知っていますか?
簡単に復習しておきましょう。

  • 厚生年金保険料
  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 労災保険料

一般的に狭義で社保と呼ぶと、
厚生年金保険料と健康保険料を指すことが
多いでしょう。

介護保険料は40歳以上が義務なので
40歳未満の人はまだピンとこないかもしれません。

広義では上記5つの保険料が
社会保険料と呼ばれるものです。

労災保険料は全額会社負担ですが、
それ以外の4つの社会保険料は
会社と従業員の両方が負担します。

会社員の人なら、給与明細書を確認すると
毎月のお給料から

厚生年金保険料、健保保険料、
雇用保険料が引かれているはずです。
40歳以上の人は介護保険料も!

コロナ失業した場合に
自己手続きが必要な保険は

失業保険につながる雇用保険の他、
厚生年金保険健康保険です。

社会保険料の注意点

通常社会保険料は入社の翌月の
給与から控除されます。
(会社によって異なる場合あり)

例えば5月30日に入社した場合、
翌年6月から社保の引き落としが
スタートします。

注意しなければならない点は
5月は30、31日と2日間だけですが
1か月分の保険料が控除される点です。

また、社会保険資格喪失日は
退職日の翌日
となります。

通常社会保険資格喪失日の属する
月分の社保は給与より控除されません。

ですから、月末日の退職の場合
社会保険資格喪失日は翌月になるので

5月31日に退職すると
喪失日は6月1日となり、

5月分までの社会保険料が
給与から控除されます。

次の会社が決まっていない場合、
国民年金への手続きが必要です。

注意が必要なのは、
国民年金の支払いも社保と同様に
たとえ月に1日でも発生してしまう点です。

だから次の就職までに間が空いてしまう場合
会社を退職するのは
月末日にする方が賢明です。

例えば5月15日付の退職の場合、
社会保険資格喪失日は5月16日なので
5月分の社保も支払い義務があります。

かつ、次が決まっていなければ
国民年金への加入は5月16日からとなり
5月分を支払うことになります。

つまり5月分は社保と国保の
両方に支払い義務が生じてしまう
のです。

コロナ失業した場合、ほぼ100%の人が
次の仕事はまだ決まっていないのでは
ないでしょうか。

突然失業することになりそこまで深く
考えることはできないかもしれませんが、

会社と交渉して、極力退職日を月末に
してもらいましょう。

なお、退職月の勤怠状況や
会社の控除スケジュール等により
退職後に社保の未収金が発生する
場合もあります。

未収金は退職後も支払い義務があるので、
たとえ会社都合のコロナ失業だとしても
支払方法に従って支払わねばなりません。

コロナ失業

コロナ失業したら必要な保険の手続き①雇用保険

過去に転職経験のある人は
大体どんな手続きがあるかわかっていると思いますが、

転職するつもりもなかったのに
突然コロナ失業してしまった人は
何をどうしたらよいか全くわからないと思います。

さらに、大きなショックを受け、
動揺が激しく、自分でいろいろ調べられる
精神状態にないかもしれません。

これまで会社員だった人に向けて
コロナ失業してしまったら
どのような保険の手続きが必要かご紹介します。

私は過去に複数回転職経験があり、
自己都合の退職はもちろん、
会社都合の退職も経験したことがあります。

それらの経験にて学んだ注意点について
お知らせします。

失業保険を受給するには2つ条件がある

今後新型コロナウィルスの影響で
倒産したり従業員を解雇したりする会社が増え

いつまで現在の失業保険制度が適応されるか
わかりませんが、

まずは「失業保険」をもらう手続きが必要です。

ただ、失業保険というのは会社員の私たちが
毎月払っている雇用保険に基づくものなので
失業保険を受給できる条件として、

退職日以前の1年間で雇用保険の加入期間が
6ヶ月以上

というのが定められています。

私が以前働いていたブラック企業では
「雇用保険は必要ない。
自分で貯金したほうがいい。」という考え方の
経営者だったため、会社自体が
雇用保険の手続きをしていませんでした。

なぜなら雇用保険等の社会保険料は
従業員だけでなく、会社も負担しなければ
ならないからです。

つまり、ブラック企業の経営者は
従業員を第一に考えるよりも前に
ケチなのです!

途中で雇用保険が給与から引かれていない
ことに気付いた私は、経営者に直談判して
雇用保険を支払う手続きを取ってもらいました。

残念ながらそのようなブラック企業では
失業保険は受けられませんが、
普通の会社なら大丈夫だと思います。

雇用保険のもう一つの受給条件として

次の仕事を探す意思がある

というのがあります。

ハローワークで失業保険の手続きを行うと、
「雇用保険失業給付の認定日」が決められて
毎月その日にハローワークに行き、

就職活動を行っていることを
証明しなければなりません。

中には今後すぐに働く意思がないのに、
雇用保険だけもらおうとする
不正受給者がいるからです。

コロナ失業の場合全員やむを得ない失業で
このような不正はないと思いますが、
以上2点が雇用保険受給の条件となります。

失業保険受給可能なら、必ず「会社都合」にしてもらおう

自らの意思で転職する場合は自己都合退職
となりますが、

会社の倒産や会社からの解雇の場合は
会社都合退職となります。

失業

自己都合と会社都合では雲泥の差で、
自己都合の場合は手続きをしてから
3か月後以降にしか失業保険が支払われません。

会社都合の場合は、手続きのタイミングにも
よりますが、早くて1か月以内に最初の
失業保険が支払われます。

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日本の企業は会社都合の失業者を出すと
印象が良くない等の理由で
会社都合にしたくない会社が多いようです。

しかし、コロナ失業の場合は話が別です。

もし会社側から自己都合退職にするように
促されても、

会社都合退職にしてもらえるように
交渉しましょう。

会社からできるだけ早く「離職票」を出してもらおう

ハローワークで失業保険の申請手続きを
行うには、いくつか書類が必要ですが、
一番重要なのは会社からもらう離職票です。

この離職票によって
離職理由が「会社都合」であること、
過去の給与金額などが証明され
今後の支給額や支給時期が決まります。

一般企業なら特に問題なく、
退職後1~2週間程度で人事部から
郵送されるはずです。

しかし、私が以前働いていたブラック企業は
離職票が届くまでに1カ月以上かかりました。

交渉の末、会社都合にすることは
すぐに了承してくれたのですが、
離職票が遅すぎる!!!

数回電話しましたが、ワンマン経営者が
海外出張中とかで

事務担当が勝手に作成できず、
待たされていたのです。

すぐに失業保険の手続きがしたかったので、
私は東京労働局の新宿労働基準監督署に
相談しました。

すると相談員の人は「強制力はないけれど、
早く離職票を出すように指導する電話なら
できるよ。」と言ってくれました。

そこで会社の電話番号を知らせ、
電話をかけてもらったら
すぐに離職票が届きました。

離職票がなければ失業保険の申請手続きは
できません。

万一離職票が届かない場合は、
すぐに会社に確認しましょう。

失業保険の申請手続きは居住地管轄のハローワークで

離職票が手元に届いたら、
すぐにお住まいの市町村管轄のハローワーク
に手続きに行きましょう。

ハローワーク

すでに失業保険の手続きが済んでいる人は、
新型コロナウィルス感染予防のために
現在イレギュラー対応として

雇用保険失業給付の認定日を変更したり、
郵送での認定が行われています。

申請手続き自体も各ハローワークによって
対応が異なってくる可能性がありますので、

必ずご自身で管轄のハローワークに確認してから
出かけた方がよいでしょう。

通常失業保険申請に必要な持ち物は以下です。

  • 会社から届いた離職票(「雇用保険被保険者離職者票-1、2」)
  • 雇用保険被保険者証(会社からもらう雇用保険加入証明となる細長い紙)
  • 写真(運転免許証と同じようにハローワークでも有料で撮影してもらえる)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードor通知カード、住民票の写し)
    ※マイナンバーカード以外の場合は、運転免許証等の写真付きの身分証明書
  • シャチハタ以外の印鑑
  • 振込先として希望する本人名義の通帳

雇用保険

コロナ失業したら必要な保険の手続き②厚生年金から国民年金保険へ

会社員は厚生年金保険(第2号)
被保険者です。

退職日の翌日に上記被保険者資格を喪失する
ので、退職後年金手帳と印鑑を持参して

市区町村役所において
国民年金保険(第1号)の手続きを
しなければなりません。

先ほど社会保険料のところでも触れましたが
通常転職の場合、次の転職先への入社日は
できるだけ間を置かない日程にするのが賢明です。

例えば5月25日に退職し、
次の会社に6月1日に入社する場合も

5月26日~30日までの
国民年金(第1号)手続きが必要です。

5月は厚生年金と国民年金の2重の
支払いが必要
となります。

コロナ失業の場合は、当然次の就職先が
見つかっていない状態が普通だと思います。

先程お伝えした通りできる限り会社都合で
離職票を出してもらい、

即失業保険の手続きを行って
失業保険を受給しながら就活をすると
経済面では少し助かりますよね。

コロナ失業したら必要な保険の手続き③健康保険料

会社の健康保険に加入している場合
退職日の翌日から
健康保険証は使用できなくなります。

自己都合の転職で、
退職日の翌日が次の会社の入社日の場合
問題ありませんが、

コロナ失業のように次が決まっていない
場合は速やかに市区町村の役所に行って
国民健康保険への加入手続きをしてください。

もしくは家族が加入している
健康保険の被扶養者になるか、

これまで働いていた会社の
任意継続被保険者になることもできます。

過去に2か月以上被保険者だった場合は
可能ですが、
会社が倒産した場合は難しいでしょう。

ただ、健康にかかわることなので
すぐに健康保険証が発行されなくても
手続きさえ済ませていれば
病院へ行くことができます。

万が一何かあったときの場合を考えて
国保等への手続きは第一に行いたいですね。

保険証はすぐに返却し、
被扶養者分の交付がされている場合は
合わせて返却が必要です。

通院している場合は
保険証の変更を病院へ申し出てください。

今まで働いていた会社の
任意継続被保険者になる場合は
健康保険組合によって規定が異なるので
よく確認しましょう。

コロナ失業したら退職時に必ず会社からもらう書類

自己都合で転職するから退職するのとは
異なり、コロナ失業の場合は会社自体が
パニック状態で大変でしょう。

しかし、今後新しい会社に就職することを
前向きに考えて、退職時はバタバタして
慌ただしいかと思いますが、
もらうべき書類は必ずもらっておきましょう。

不備があると後から手間になります。

例えば私は、以前働いていた先程お伝えした
ブラック企業とは別の零細企業でもらった
離職票の日付に間違いがあり、

ハローワークの手続きの際に手間がかかり、
何度も怖い担当者に連絡しなければならず
精神的にも疲れました。

必ず下記の書類をもらい、内容や記載に
不備がないかどうか確認しておきましょう。

  1. 退職年分の源泉徴収票
  2. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  3. (失業保険を受給する場合)離職票

まとめ

新型コロナウィルスに感染するのも怖いけれど、コロナ失業も怖い。僕の会社でもやっとテレワークが始まったけど厳しい状態。実際に失業したらどんな手続きがあるか不安だったけど少しは心の準備ができたかなぁ。

世界中で人の命や経済状況が危機的状況!自分も感染しているかもしれないことを自覚して行動することが大切よね。感染はもちろんコロナ失業も明日は我が身、保険制度や手続きについても知っておかなきゃ。

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