増税前に軽減税率について知らなきゃ損!対象は?まとめ買いすべき?

201910増税 トレンド情報
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2019年10月1日(火)より
消費税が8%から10%に増税されます。

とうとう恐れていた日が近づいて来ました。

消費税増税に関するニュースも増え、
「軽減税率」という言葉も
くり返し聞くようになりました。

そういえば、外国を見習って
食品など一部の生活必需品は
増税が据え置かれると言っていたような…

という程度しかわかっていない人も
まだまだ多そうです。

しかし、たかが2%、されど2%!

軽減税率とは何か?その対象は何か?
を知っていれば
増税前にそれなりの対応が取れますよね?

10月1日を過ぎてから、

えーっ、知らなかった!損した気分!
もっと早く知っていたら、
事前にまとめ買いしておいたのにぃ~!

と悔しい思いをしないように、
私たちの生活に関係ある内容については
おさえておきましょう。

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国税局が「軽減税率制度」について特集ページ開設

201910増税

増税はいつから?

令和元年(2019年)10月1日から
消費税が10%に増税されます。

同時に消費税の「軽減税率」制度が
実施されます。

小売業などの事業者だけでなく、
私たち消費者にも深く関わってくるので

10月1日より前に軽減税率制度について
理解しておくと、
お得(?)かもしれません。

少なくとも、
知っていて損はしないはずです。

軽減税率って何?どうして導入されるの?

軽減税率とは、その名の通り
通常の税率より低く設定された税率のこと。

現在は税率8%(消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)ですが、

10月からは標準税率が10%
(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)、

軽減税率が8%
(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)となります。

政府広報オンラインの特集
「消費税の軽減税率制度」によると、

社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、所得の低い方々に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。

と、低所得者のための制度だと
説明されていますが、本当にそうでしょうか?

軽減税率の対象品目は?

少し前にTwitterでは、少子化のご時世に
紙おむつが軽減税率の対象ではないのは
おかしい!と言う意見が話題となりました。

同じように、生理用ナプキンも対象外で
生活必需品では?と疑問視する声も多数
あがっていました。

しかし、結局政府から発表された
軽減税率の対象品目は
本当に狭い範囲の2種類のみでした。

1.飲食料品

食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)で外食を除いたもの

国税局の特集ページでは
下記のようなイラストで
軽減税率対象品目のイメージが示されています。

オマケがついたお菓子などはどうなる?と
話題になっていましたが、

特集ページ内で「一体資産」という名称で
詳しく示されています。

テイクアウトと外食はどこで線を引くかも
兼ねてから話題の一つでしたが、

ほとんどの人は納得できる線引き
ではないでしょうか。

2.定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

紙離れが激しいとはいえ、全国紙の新聞の他各業界の新聞等も多数あるので
配慮されたのかもしれませんね。

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増税前にまとめ買いしておくとよいのは何?

軽減税率の対象外となった日用品はまとめ買い押し!

そもそも軽減税率の対象の品目が
飲食料品と新聞しかないので、

よく使う日用品、中でも消耗品は
まとめ買いしておいた方がお得でしょう。

トイレットペーパーやティッシュペーパー、
洗剤類やシャンプーなどのヘアケア類など
日持ちもするのでまとめ買いに適しています。

また、今回ビールやワインなどの酒類は
軽減税率の対象外でしたので、

毎晩晩酌をする習慣がある人がいる家庭は
まとめ買いしておくと便利です。

ただ、ストックするスペースも必要なので
たくさん買い込みすぎて失敗しないように
気を付けてください。

9月中に購入しておいた方が絶対お得!

物のまとめ買いではありませんが、

消費税率が切り替わる前に
注文や発注を済ませた方がお得なものは
結構あります。

多くの人が対象となるのは、
旅行の申し込みです。

例えば、35万円のヨーロッパ旅行を
9月と10月で申し込むとでは
同じツアー内容でも7,000円違います。

一人分で7,000円ですから、
家族全員の分となるとばかになりません。

もっと高額のイベントもたくさんありますよね?

例えば結婚式などは数百万円単位です。

100万円で20,000円の差額がでますので、
もし500万円のホテル結婚式プランに
申し込むとしたら、

9月と10月で10万円も支払い金額が違って
しまいます。

引き出物にカタログギフトを付けるとしたら
当然こちらも増税前に準備したほうが
節約になりお得です。

カタログギフトの中に
飲食料品が含まれていても、
軽減税率の対象にはなりませんから。

まとめ

増税前に軽減税率について理解できたかな?

 

うん、バッチリ。
10月1日から消費税が10%に増税されるけど、生活必需品の一部は軽減税率で8%のまま。軽減税率の対象となるのは、大まかに言うと酒類を除く飲食料品と新聞でしょ?

その通り!だからストックしておくスペースがあるなら、日持ちするような日用品はまとめ買いしておく方がお得だよね。

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